日本国憲法

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。